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税理士の経営・財産・相続トピックスVol.072「10%でも足りません」

10月1日から消費税が10%になります。

1989年(平成元年)4月1日にはじめて消費税が導入され、3%からスタートしました。1997年に5%、2014年に8%、そして2019年10月1日から10%に引き上げられます。

2019年度の国家予算においては法人税12.8兆円、所得税19.9兆円、消費税19.3兆円。これは2019年度の予算ですから、来年度の税収の筆頭は消費税になります。

軽減税率がはじめて導入されます。今回の消費税改定における新たな制度として大きな注目を集めています。

この軽減税率がなかなか手強いもので、軽減税率がすでに適用されている欧米諸国でもその複雑さゆえに様々な議論がなされてきました。

食料品の販売であれば8%、それが外食サービスとしての提供になれば10%、コンビニで弁当を買って家に持ち帰って食べるなら8%、コンビニのイートインスペースを利用しての飲食であれば10%、難しいですね。

子供がお菓子を買っても、お菓子が主であれば8%、お菓子のおまけが主であれば10%…プロ野球カードのお菓子(昔ですね)はどっちだろう?

 

国家の債務残高は、目に見えるものだけで1100兆を超えます。

2019年度の国家予算100兆のうち10兆近くが新たな公債発行に頼る状況であり、国家の債務は増え続けるのみで解決の糸口は全く見えません。

返す見込みがない借金を毎年増やし続けているのです。

このままでは消費税が15%?20%?

人口は明らかに減少し、経済と国家財政は縮んでいく。

何かをすれば解決するというレベルの問題ではありません。

国民一人ひとりが国家の財政に対する意識を大急ぎでレベルアップする必要があるのです。

 

将来の世代に何を残すのか、国家も、事業も、家族でも。

政治家・経営者・父親として残しているものと、国民・社員・子供、将来の世代が受け継ぎたいものは、正反対の可能性が高いと思っておきましょう。

将来、子供から遠慮なく「いらない」と言われるかもしれません。

2019年9月1日
日本経営ウイル税理士法人
代表社員税理士 丹羽修二

 

本稿は掲載時点の情報に基づき、一般的なコメントを述べたものです。実際の税務・経営の判断は個別具体的に検討する必要がありますので、税理士など専門家にご相談の上ご判断ください。本稿をもとに意思決定され、直接又は間接に損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 事業形態 事業・国際税務
  • 種別 トピックス

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